人事コンサルティング業務委託規約

第1条(適 用)
本規約は、お客さま(以下「甲」という。)が株式会社ガイアシステム(以下「乙」という。)に対し、乙所定の第2条に定める申込書に記載された甲に対する人事コンサルティング業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙がこれを実施することに関する甲乙間の一切の関係に適用される。

第2条(申込み・申込み内容の確定など)
1 甲が乙に提出する申込書は、お申込日、人事コンサルティング業務商品名、実施予定日(回数)、料金、支払規定、請求方法、支払方法およびその他本件業務の実施に必要な事項等をその内容とする。

2 甲が乙に申込書を送付し、申込書記載のお申込日から5営業日以内に乙が異議を述べない限り、当該申込書記載のお申込日をもって、甲乙間の本件業務に関する契約が成立する(以下、成立した契約を「本規約」という。)。

3 前各項にかかわらず、本件業務に関して甲乙間で別途契約書(以下「別途契約」という。)を締結した場合、別途契約の内容と本規約の内容が異なるときは、その当該内容については別途契約が優先し、それ以外の本規約の内容は甲乙間に適用される。

第3条(料金)
甲は、乙に対し、申込書記載の料金を期限までに乙の指定する銀行口座に振り込んで支払う。振込み手数料は甲の負担とする。

第4条(権利の帰属等)
甲は、本件業務の遂行過程において乙が作成し、甲に提出する資料その他のドキュメント等(以下、「本件資料」という。)に対する著作権、およびそれらに含まれるノウハウ、コンセプト、アイディアその他の知的財産権は、すべて乙に帰属することに同意する。

第5条(資料の利用)
1 甲は、本件業務の遂行過程において乙より受領した本件資料およびこれらに含まれる情報を、自己の責任と負担において利用することができる。

2 甲が、本件資料の複製またはこれらに含まれる情報を第三者に対して提供もしくは公表する場合には、事前に乙の書面による承諾を得るものとする。

第6条(秘密保持)
1 いずれの当事者も、相手方によって開示されたまたは本規約の履行ないし本件業務の遂行過程で取得された相手方の固有の技術上、営業上その他の業務上の情報を秘密として扱うものとし、当該相手方の事前の書面による承諾なく、これらの情報を本規約の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならない。

2 前項により課された秘密保持義務は、以下の情報については適用されないものとする。
(1)相手方による開示または提供以前に、公知となっている情報
(2)相手方による開示または提供の時点において、すでに自己が正当に所有していた情報
(3)相手方による開示または提供の後に、自己の契約違反、不作為、懈怠または過失等によらずに公知となった情報
(4)相手方から開示または提供されたいかなる情報にもよらずに独自に開発した情報
(5)なんらの秘密保持義務を負担することなく第三者から合法的に取得または開示された情報
(6)司法機関または行政機関から法令に基づいて開示を求められた情報

3 前項各号に定める場合のほか、甲が本件資料またはこれに含まれる情報については、本規約第5条の定めによるものとする。

4 いずれの当事者も、本条において秘密とされた情報について複製を作成しようとする場合には、相手方の事前の書面による承諾を得るものとする。

5 本条による秘密保持義務は、本件業務終了後も存続するものとする。

第7条(宿泊・交通費)
本件業務を実施する上で必要となる人事コンサルティング担当者の宿泊・交通費は、甲が負担するものとする。

第8条(設備等の使用)
甲は、乙が本件業務を実施する上で必要な設備・施設等の使用を、その業務の範囲内に限って認めるものとし、設備・施設等の使用費用などの諸経費は甲が負担するものとする。

第9条(写真撮影・録画・録音の禁止)
甲は、乙の実施する本件業務について、写真撮影、録画、録音またはそれに準ずる行為を行わない。

第10条(中途解約)
甲は、甲の事情により本件業務の実施を中止または日程変更する場合は、事前に乙に通知するものとし、当該通知日に応じて次のキャンセル費用を乙に支払うものとする。

キャンセル/日程変更確定日 (実施予定日が起点)キャンセル費用
15日より前不要
14日前から2日前まで本件業務料金の最大50%
前日から当日まで本件業務料金の100%

(1)本件業務予定日の15日より前:キャンセル費用は不要
(2)本件業務予定日の14日前から2日前まで:キャンセル費用として、本件業務料金の最大50%に加え、予定していた日程に本件業務を実施しないことで生じた宿泊・交通のキャンセルにかかる実費、テキスト印刷費、準備物等の送付にかかった実費
(3)本件業務予定日の前日から当日まで:キャンセル費用として、本件業務料金の100%に加え、予定していた日程に本件業務を実施しないことで生じた、宿泊・交通のキャンセルにかかる実費、テキスト印刷費、準備物等の送付にかかった実費

第11条(オンライン研修規約の適用) 
本件業務が、オンライン研修に該当する場合、本規約第12条、第13条、第14条、第15条が適用される。

第12条(オンライン研修の定義) 
オンライン研修とは、Web会議の仕組み等を用い、PCやスマホ等を通じて、受講できる研修を指す。

第13条(オンライン研修における禁止事項)
1 甲は、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当すると乙が判断する行為を行わないものとする。
2 乙または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
3 オンライン研修の利用形態を超えて利用(複製、送信、転載、改変等の行為を含むが、これに限られない。)する行為
4 犯罪行為に関連する行為または公序良俗に反する行為
5 猥褻な情報または青少年に有害な情報を送信する行為
6 乙または第三者に対し宗教、政治結社、マルチ商法等の勧誘または交際を目的とする行為
7 法令または甲もしくは乙が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
8 コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
9 乙が定める一定のデータ容量以上のデータを、オンライン研修を通じて送信する行為
10 乙によるオンライン研修の運営を妨げるおそれのある行為
11 第三者のIDまたはパスワードを利用する等第三者に成りすます行為、または自己のIDおよびパスワードを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等する行為
12 ソフトウェアを介すること等により、または、第三者が提供するウェブサイトを介すること等により、オンライン研修を録画またはダウンロード等をする行為
13 その他、乙が不適切と判断する行為

第14条(オンライン研修における保証の否認および免責等)
1 乙は、オンライン研修に不具合が生じないことについて、何ら保証しないものとする。

2 甲はオンライン研修を利用するにあたり、自己の費用と責任でオンライン研修を利用するために必要となるパソコン、スマートフォン等の端末、インターネット回線、ヘッドホンセット、Webカメラ、ソフトウェアのインストールその他の設備を用意する。甲のインターネット回線の状況、パソコン環境、その他予期せぬ理由により、コンテンツの中断、速度低下、障害、停止もしくは利用不能、または中止等の事態等が発生した場合も、これによって甲に生じた損害について乙は一切責任を負わないものとする。

3 甲は、乙がオンライン研修の品質向上のため、録音または録画を行う場合があることに同意するものとする。

第15条(オンライン研修におけるやむを得ない場合の停止等) 
乙は、以下のいずれかに該当する場合、甲に事前に通知することなく、オンライン研修の一部または全部の停止または中断をすることができるものとし、この場合、乙は、甲に生じた損害について、一切の責任を負わず、返金は行わないものとする。オンライン研修に不具合が生じないことについて、何ら保証しないものとする。乙は、双方協議の上、停止等により提供できなかったオンライン研修について、順延などサービス提供に合理的な努力をするものとする。

1 オンライン研修の提供に必要な装置、コンピュータ、システムまたは通信回線等の保守または点検を行う場合
2 オンライン研修の提供に必要な装置、コンピュータ、システムまたは通信回線等が不通、不良および事故等により使用不能となった場合
3 火災、落雷、地震、風水害、停電およびその他の天災地変に起因してサービス提供が困難な場合
4 いわゆるハッカー等の介入によりサービス提供が困難な場合
5 その他、やむを得ない事由により、乙が停止または中断の必要があると判断した場合

第16条(反社会勢力の排除) 
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2)自らの役員等(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと

2  甲又は乙の一方について、次の各号のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、また、自己の債務を履行することなく、この契約を解除することができるものとします。
(1)前項第1号又は前項第2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
(2)前項第3号の確約に反し契約をしたことが判明した場合

第17条(本規約の解除)
1 本規約は、いずれの当事者も、その相手方が本規約の条項に違反し、かつ、当該違反の書面による是正要求を受けた後10日以内に当該違反が是正されなかった場合には、かかる相手方に対する書面の通知をもって本規約を解除することができるものとする。

2 いずれの当事者も、その相手方について次の各号に該当する事由が一つでも生じた場合には、なんらの通知または催告なく、本規約を解除することができる。
(1)監督官庁より営業停止、営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
(2)その財産について仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立て、または破産、民事再生、会社更生の申立てがあったとき、もしくは清算手続に入ったとき
(3)手形または小切手の不渡り処分を受けたとき、または銀行取引停止処分を受けたとき
(4)支払停止または支払不能の事由を生じたとき
(5)解散の決議(法令による解散を含む。)をしたとき

3 前2項によって本規約を解除した当事者は、その相手方に対して、解除によって生じた損害について賠償請求をすることができる。

第18条(協議事項)
本規約および本規約に定めのない事項、本規約中疑義の生じた事項については、甲乙別途協議のうえ、これを決定する。

第19条(契約に関する紛争の処理) 
本規約に関して甲乙間の協議により解決することができない場合の管轄裁判所は神戸地方裁判所とする。

第20条(本規約の変更および変更の手続)
1 乙は、次に掲げる場合、甲から個別の同意を得ることなく乙の裁量で本規約を変更することができるものとする。
(1)本規約の変更が、甲の一般の利益に適合する場合
(2)本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合

2 乙は、甲に対して、前項の本規約の変更にあたり、変更した本規約の変更内容と効力発生日を、乙所定の方法により周知するものとする。

以上
(2024.5.1 現在)